最高裁判所第二小法廷 昭和51(あ)235 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人太田惺の上告趣意第一点は、憲法三七条二項違反をいうが、原審において
主張判断を経ていない事項に関する違憲の主張及び実質は事実誤認の主張であり、
同第二点は、憲法三一条、三二条、三七条一項、二項違反をいうが、第一審が審理
方式等に関し被告人らと折衝しなかつたこと及び本件と他事件との併合要求を容れ
なかつたことは正当であるから、所論は前提を欠き、同第三点は、憲法三一条違反
をいうが、その実質は単なる法令違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張
であり、同第五点は、憲法一四条、三一条違反をいうが、その実質は単なる法令違
反の主張であつて、すべて刑訴法四五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五一年五月二七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
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